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大阪地方裁判所 平成3年(ワ)5327号 判決

原告

三菱タクシー株式会社

右代表者代表取締役

笹井良則

原告

新三菱タクシー株式会社

右代表者代表取締役

広瀬保祐

原告

三菱交通株式会社

右代表者代表取締役

広瀬保祐

原告

新三菱交通株式会社

右代表者代表取締役

笹井良則

原告

三菱興業株式会社

右代表者代表取締役

広瀬保祐

右五名訴訟代理人弁護士

川見公直

浜田行正

吉川法生

田中稔子

杉島貞次郎

田村彌太郎

豊島時夫

道下徹

被告

右代表者法務大臣

後藤田正晴

右指定代理人

山本恵三

外六名

主文

一  被告は、原告三菱タクシー株式会社に対し金一七七六万六五五二円、同新三菱タクシー株式会社に対し金八五五万五四一八円、同三菱交通株式会社に対し金七七四万三一一五円、同新三菱交通株式会社に対し金八九一万九一三四円、同三菱興業株式会社に対し金七一五万三九三七円及びこれらに対する平成三年九月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告らのその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用は、原告らに生じた費用を各三分し、その一を原告ら各自の負担とし、その余は被告の負担とし、被告に生じた費用を三分し、その一を原告ら、その余は被告の各負担とする。

事実及び理由

第一請求

一主位的請求

被告は、原告三菱タクシー株式会社に対し二六六七万四〇一三円、同新三菱タクシー株式会社に対し一二九四万八八一八円、同三菱交通株式会社に対し一一六四万二〇〇九円、同新三菱交通株式会社に対し一三三九万〇〇一七円、同三菱興業株式会社に対し一〇七八万四〇三二円及びこれらに対する平成三年九月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二予備的請求

被告は、原告三菱タクシー株式会社に対し一四九三万八七四二円、同新三菱タクシー株式会社に対し一二九四万八八一八円、同三菱交通株式会社に対し一一六四万二〇〇九円、同新三菱交通株式会社に対し一三三九万〇〇一七円及びこれらに対する平成四年一二月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

大阪市及びその周辺地域において、一般乗用旅客自動車運送事業等(以下「タクシー事業」という。)を営んでいる原告らは、平成三年三月になって、平成元年四月一日から実施されてきた消費税(相当額)を消費者に転嫁することにしたところ、大阪運輸局長(以下「運輸局長」という。)から、そのためには道路運送法九条の運賃・料金(以下「運賃」という。)変更認可申請が必要であると指導されたため、これに従って平成三年三月二九日、右申請をした。

平成元年四月一日からの消費税実施に当たっての消費税の転嫁を理由とするタクシー運賃値上げ認可申請については、道路運送法及び同法施行規則所定の手続も省略され、ごく短期間のうちに認可がされたにもかかわらず、原告らの右認可申請に対しては、運輸局長は、右法令に従った諸手続を踏んだ上、平成三年九月一二日になって右申請を却下した(以下「本件却下決定」という。)。

原告らは、被告に対し、運輸局長の右行為は違法であるとして国家賠償法に基づく損害賠償請求を、予備的に原告ら(ただし、原告三菱興業を除く。)が納付した消費税を不当利得に当たるとして右税相当分の金員の返還請求をしている。

一争いのない事実

1  原告らは大阪市及びその周辺地域においてタクシー事業を営む者である。

2  原告らは、平成三年三月二九日、運輸局長に対し、「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金変更認可申請書」(別紙第一記載のとおり。以下「本件申請」という。)を提出した。これは、当時、原告らが認可を受けていた距離制運賃、時間距離併用運賃、時間制運賃により算出される額(別紙第二記載のとおり)に消費税の三パーセントを加算した一〇三パーセントを乗じ、一〇円単位に四捨五入した額の運賃に変更することの認可を求めるものである。

3  運輸局長は、平成三年四月三〇日、原告らの右申請を受理し、同年六月一日にこれを公示し、同月二七日、同年七月五日、原告らに対する聴聞手続を経て、同年九月一二日、本件却下決定をした。

4  運輸局長は、消費税実施に際し、平成元年二月及び三月に近畿地方を事業区域とするタクシー事業者(ただし、原告らと数社を除く。)からなされた本件申請と全く同じ内容の運賃変更申請に対しては、聴聞手続等を行うことなく(同年三月一三日付けで運賃変更申請のあった大阪府乗用自動車協会加盟の九社分については公示手続もしていない。)、同月一七日までに全部認可している。

二原告らの主張

1  不法行為請求

(一) 運輸局長は、遅くとも平成三年五月三一日までに本件申請を認可すべきであったにもかかわらず、原告らが顧客から消費税を徴収することを故意に妨害するため、法的根拠がないにもかかわらず、原告らに対し、本件申請をするよう指導し、また、右申請の審査手続を遅延させた上、これを却下した。

本件却下決定は当然無効であり、運輸局長の右行為は違法である。すなわち、消費税法は、消費税の消費者への転嫁を定めており、しかもその実施時期を限定していない。ちなみに、東京都営交通は平成四年一月から転嫁することにしているし、大阪市営交通も近く転嫁する予定とのことである。消費税の性格からすれば、タクシー運賃については、本来、運輸局長の認可がなくても、右税額を顧客に転嫁することができるはずである。もしこれができないとするならば、右認可があるまで、消費税の納付義務は免除されるべきであるが、消費税法にはそのような規定はない。消費税法は、道路運送法より後に成立施行された法律であり、道路運送法に対する特別法の地位にあり、同法に優先するものである。

(二) 被告は、その公務員である運輸局長の右違法な職務行為により、原告らが被った別紙損害表一記載の損害を賠償すべき義務がある。

2  不当利得返還請求

(一) 仮に、右1の主張が認められないとすれば、被告の行政事務担当の機関であり、被告と同視すべき運輸局長が消費税法の規定を不当に無視して、右消費税の徴収を許さなかったのであるから、被告は原告らに右消費税相当の金員の納付義務があることを主張することができず、また、原告らにも右納付義務はなかったのであるから、既に納付した消費税額相当の金員を不当利得として、被告は原告ら(ただし、原告三菱興業を除く。)に返還すべきである。

(二) 右原告らは、別紙損害表二記載のとおり、右原告らが平成三年六月ないし同年八月の営業収入に対する消費税として納付した金員の返還を求める(利息金の起算日は右納付より後の日である。)。

三被告の主張

1  原告の主張1は否認ないし争う。

(一) タクシー運賃については、消費税の転嫁を理由とするものであっても、運賃値上げ認可申請手続が必要である。ちなみに、消費税法は転嫁については何らの規定も置いていない。平成三年三月二九日に提出された本件申請を同年四月三〇日まで受理しなかったのは、運輸局長において行政指導が必要と判断したためであり、行政指導の結果、申請者がこれに従い、申請内容を変更したときに、申請の取下げや再申請という手間を省くことができる等の利点があり、このようなことはよく行われている。本件申請では、同月二五日に認可することを求める旨の書面が原告らから来たので、原告らに行政指導を受ける意思のないことが明確になったとして右申請を受理することにしたのである。

(二) 運輸局長は、本件申請に対し、道路運送法及び同法施行規則等に従い適正に手続を進めたのであり、決定が平成三年九月一二日になったのは、右法令に定めてある諸手続をする必要があったためのほか、右申請に当たり原告らが提出すべきことになっている書類の提出が遅れたため、さらには消費税実施二年後になってからの消費税の転嫁を理由とする運賃値上げ申請という本件申請の特殊性から、道路運送法九条二項の要件の該当性について慎重に検討したためであり、本件却下決定には、手続上も実体上も違法な点は全くない。

(三) 消費税施行当時のタクシー運賃値上げについては、消費税法の公布から施行まで三か月という短期間で処理することが求められたこと、近畿運輸局管内で一万〇一二七事業者(個人タクシー九三九四事業者を含む。)という大量の申請を処理しなければならなかったこと、消費税施行という同一時期に、同一内容の認可をすることが期待されていたこと等の特殊事情があったため、運輸局長の裁量により、当時のタクシーメーター表示額に1.03を乗じ、一〇円単位で四捨五入するという一律の方法により、相当短期間で認可したのである。また、九社について公示手続まで省略したのは、時間の切迫のほか他の事業者による同一内容の申請について聴聞申請がなかった等の事情を考慮したためである。これに対し、本件申請は、消費税導入の時点から相当期間が経過した後になされたものであり、その間にタクシー事業の原価を構成する他の費用にも相当の変動が生じていることが予想される上、右のような特殊事情のない事案であり、同列に論じることはできない。

2  原告の主張2は否認ないし争う。顧客から消費税相当分の支払を受けられなかったこと、すなわち右相当分を顧客に転嫁しなかったことは、消費税法上、消費税納付義務の消滅事由とされておらず、原告らの主張は理由がない。そもそも、原告らが右転嫁することができなかったのは、本件申請が法に適合しなかったためであり、これにより原告らが消費税の納付義務を免れ得ることはない。

四争点

1  国家賠償法による損害賠償請求について

(一) 消費税の転嫁を理由とするタクシー運賃の値上げについても、道路運送法の認可申請が必要か。

(二) 平成三年三月二九日に原告らがした本件申請書の提出に対し、運輸局長が行政指導をするとして、同年四月三〇日まで右申請を受理しなかったのは違法か。

(三) 消費税の転嫁を理由とするタクシー運賃値上げ認可手続に当たっても、道路運送法等に規定されている公示・聴聞等の諸手続を行うことは必要か。

(四) 右本件申請の受理から平成三年九月一二日まで決定しなかったのに違法な点はあるか。

(五) 本件申請を却下したのは違法か。

(六) 原告らの損害額。

2  不当利得返還請求について

(一) 原告ら(ただし原告三菱興業を除く。)が納付した消費税は、法律上原因なくしてなされたものに当たるか。

(二) 被告が利得した額。

第三判断

一消費税とタクシー運賃の変更認可申請の関係について

1  消費税は、昭和六三年一二月三〇日法律一〇八号により新しく設けられた税(税率三パーセント)であり、平成元年四月一日以降、国内において事業者が行う資産の譲渡等について課税されることになったものであるが(消費税法附則一条参照)、これは、特定の物品やサービスに課税される個別消費税とは異なり、消費に広く薄く負担を求めるものであり、特に法令により除外された取引を除き、ほとんどすべての資産の譲渡等に係る取引に課税される間接税である(同法四条ないし六条参照)。

そのため、税制改革法一一条一項は「事業者は、消費に広く薄く負担を求めるという消費税の性格にかんがみ、消費税を円滑かつ適正に転嫁するものとする。」と規定し、消費税の形式上の納税義務者は事業者ではあるものの(消費税法五条)、実質上の負担者は消費者であるとの消費税の趣旨を明確に示すこととした。被告は、右規定は、国の政治的責務を定めたものにすぎないと主張するが、消費税の右立法趣旨からしても、国やその機関は、消費税に関連した施策や行政上の事務処理をするに当たり、右趣旨に沿った判断、運用をすべき義務があるのは当然である。

2  右のとおり、税制改革法が「事業者は、消費税を消費者に転嫁するものとする」と定めているのみで、税制改革法はもとより消費税法においても、事業者に消費税の転嫁義務を課した規定はなく、また転嫁するとしても、それをいつからとするかについての定めも置いていない。したがって、消費税が適用されるのは平成元年四月一日以降であるが、消費税の納税義務者である事業者が消費税相当額を消費者に転嫁すること、すなわち、商品代金等の値上げをするか否か、また値上げをするとして、その程度及び時期については、専ら事業者の判断に委ねているということができる。

証人中村時雄、同山本義弘の各証言によれば、原告らにおいては、平成元年四月一日からの消費税課税に際し、運輸局長から四回ぐらい消費税を転嫁するためにタクシー運賃の値上げ申請をするようにとの指導を受けたが、当時は円高差益があり、また企業努力により、消費税は、原告らの負担において、その営業利益の中から納付することができると判断して、あえて運賃の値上げ申請をしなかったこと、右時点で消費税の転嫁を理由とするタクシー運賃の値上げ許可申請しなかったのは、原告ら五社のほかに原告らと同一地域で営業するタクシー会社では二社があったこと、消費税の転嫁を理由とする右タクシー運賃値上げ申請の内容は、本件申請において原告らがしているのと同じく、現行(当時)運賃に1.03を乗じ、一〇円単位に四捨五入した額に運賃を変更するというものであったことがそれぞれ認められる。もちろん、右時点で値上げ申請をしなかったのは、運賃値上げをせずに、従来のまま据え置くことにより、他のタクシー業者との競争に少しでも有利な位置に立とうとする思惑が働いたであろうことは容易に推察することができるのであるが、タクシー業界も自由競争原理の働く場であって、その運賃もすべてのタクシーが必ず同じ基準で統一されなければならないことはないし、また、右のとおり、消費税の転嫁をするかしないかは事業者の判断によることとされているのであるから、右原告らの決めた経営方針を直ちに違法として非難することはできない。

3  タクシー運賃の値上げについては、道路運送法九条一項、八八条一項一号、同法施行令一条二項により地方運輸局長の認可を受けなければならないことになっているのであるが、原告らは、本件申請は消費税の転嫁を理由とするものであるから、右認可を受ける必要はないと主張する。しかし、前記判示したとおり、消費税は消費者に転嫁するものとして、その制度が定められているところ、右消費者に対する転嫁は、事業者により取引対価決定の中で諸事情を考慮してなされることになるのであって、タクシー運賃の場合も、消費税の転嫁は運賃額の変更、すなわち運賃の値上げとして表れることになる。したがって、除外規定もない以上、消費税の転嫁を理由とするものであっても、タクシー運賃の変更については、右認可が必要であるというほかはない。

原告らは、もし消費税の転嫁を理由とする値上げの場合にも認可が必要であるとすれば、認可があるまでは消費税の納付義務は免除されるべきであるとも主張するが、前記のとおり、事業者には転嫁義務はないし、資産の譲渡等(タクシーによる旅客の運送は、消費税法二条一項八号の役務の提供に当たる。)について税を課すとする消費税制度の中において、原告らが主張するような免除規定もないから、原告らの右主張を採ることはできない。

そして、転嫁を理由とするタクシー運賃の値上げの場合であっても、運賃の変更に係る認可手続である以上、その手続においては、公示、聴聞等法令に定められている諸手続を履践しなければならないのは当然のことである。ちなみに、前掲中村、山本の両証言によれば、平成元年四月の消費税課税実施に伴うタクシー運賃の値上げ認可に当たっては、運輸局長は、運賃変更認可申請者に対し、法令で定められている申請書添付書類の提出も求めず、公示も行わず、また、同年三月一三日になされた申請に対し、同月一七日には認可決定をした例すらあったことが認められるのであるが、山本証人も述べるように、これは、消費税の実施時期が目前に迫った時点で、大量に、同一内容の処理をしなければならないという特殊な事情があったためであり、しかも、前記のとおり、右時点においては、原告らに対しても、運輸局長から再三消費税転嫁のための運賃値上げ申請をするようにとの指導がなされたにもかかわらず、原告らはこれを拒否して、右利益を享受する機会を自ら放棄しているのである。これに対し、本件申請がなされたのは、右のような緊急を要する時期でもないし、また、原告らから運輸局長に対し、法令に従った手続を省略することを請求できる法律上の根拠もない。

ただ、消費税の転嫁を理由とするタクシー運賃値上げ認可申請を審理するに当たっては、前記判示してきた消費税の趣旨に照らすと、右認可に当たり行われる審査手続及びその内容には、おのずから制約があるといわなければならない。もちろん、消費税の転嫁を理由とする消費税額相当分の運賃値上げであっても、右のとおり、これはタクシー運賃の変更に当たり、また、事業者が国に納付すべき消費税は道路運送法九条二項一号の「原価」を構成するものであり、したがって、これが事業の適正な「利潤」に影響を及ぼすものであることはいうまでもなく、この意味において、運輸局長が、前記のとおり、本件値上げ認可申請の審査に当たって、法令に定めてある諸手続を踏み、また本件却下決定の理由として、右道路運送法九条二項一号の要件がないとしたのは当然のことといえるのであるが、他方、前記消費税の趣旨を考えると、消費税転嫁の場合にも通常のタクシー運賃値上げの場合と全く同じ観点からこれを審査すべきであるとするのは、少なくとも当を欠くものといわざるを得ない。すなわち、消費税は「円滑かつ適正に転嫁する」とされているのであり、本件のように、右に従い、事業者が転嫁すべきものと決断し、運賃の値上げ認可を申請してきた場合には、地方運輸局長は、右法令に定めてある手続きにのっとって審査した結果、申請の内容が、不当違法な目的による値上げなど、転嫁が「円滑かつ適正」でないとみられるようなものでなく、「円滑かつ適正」に転嫁することを目的とするものであると認められる場合には、右申請を認可すべきであり、したがって、右認可申請に対する審査も専ら右の観点から行われるべきものである(前掲山本証言によれば、平成元年三月の消費税転嫁による運賃値上げ申請については、消費税が課税されない免税事業者である個人タクシー業者にも一律に値上げ認可をしたことが認められる。)。平成元年四月一日以降消費税が課税されるに当たり、原告らを除いた近畿地方を事業区域とするタクシー業者から出された消費税の転嫁を理由とするタクシー運賃変更認可申請に対し、運輸局長のした認可が右原則にのっとって行われたことは、前記2で認定した事実関係や右認可が極めて短期間で行われているところからみても明らかである。

二本件申請に対する運輸局長の審査手続及び本件却下決定の当否について

1  そこで、以下本件申請について判断するに、〈書証番号略〉、証人中村時雄、同山本義弘の各証言及び弁論の全趣旨によれば、以下の各事実を認めることができる。

(一) 原告らは、消費税の転嫁を理由とするタクシー運賃の値上げについては、運賃そのものの変更には当たらず、したがって、道路運送法九条による認可は不要であるとして、平成三年三月二七日付け書面をもって、運輸局長に対し、同年四月一日以降、現行(当時)の運賃に一〇三パーセントを乗じ、一〇円単位に四捨五入した金額を旅客から受領する旨申入れをしたのであるが、運輸局長からは、消費税の転嫁を理由とするものであっても、同法による運賃変更認可申請が必要であるとの指導を受けたため、やむなく同年三月二九日、消費税の転嫁を運賃変更の理由とするものであること及び消費税を加算する場合も運賃変更に当たるとの運輸局長の見解に従って申請するものであることを明示した本件申請書を運輸局長に提出した。

(二) これに対し、運輸局長は、平成元年四月の消費税実施の際に運輸局長が転嫁して運賃を値上げするようにとの指導をしたにもかかわらず、これに応じないでいて、消費税実施後二年も経った時点になって転嫁値上げを申請するに至った原告らの真意がどこにあるかを知る必要があるとし、また、他のタクシー会社では、その間、運転手の給料を改善し、好景気による運転手不足を解消するため、平成三年三月からさらに平均11.1パーセントの運賃の値上げがされていて、原告らの運賃とは相当に金額の差が出ており、原告らのやり方には他社の反発も強いところから、できれば原告らにも、運輸局長が指導方針としている同一地域同一運賃の原則に従って他社と同じ運賃額に値上げしてほしいとの考えから、原告らに対し行政指導をすることにし、右申請書は正式に受理せず、事実上預かり置くことにして右申請書を受け取った。

そして、運輸局長は、原告らグループの事実上のオーナーである笹井寛治を呼び出したが、同人が病気等の理由でこれに応じなかった上、その後原告らの関係者が再三来庁して、本件申請書を正式に受理してくれるようにとの申し入れがあり、さらに原告らの委任した弁護士から、同年四月二五日、書面到達後一〇日以内に本件申請に係る認可をすることを求めるとの内容証明郵便が来たため、もはや原告らには、運輸局長の行政指導に従う意思のないことが明確になったとして、右申請を正式に受理することにし、同月三〇日、原告らの関係者を呼び出してその旨を告知するとともに、本件申請書の記載の誤りの訂正方(運賃変更の根拠条文の誤記)と道路運送法施行規則一〇条二項で規定されている原価計算書等申請書の添付書類の提出方を求めた。

(三) そこで、原告らは、同年五月九日に昭和五九年六月の現行運賃認可のとき提出した昭和五七年度の原告らの原価計算書を運輸局長に提出したが、同月一〇日ごろ、右原価計算書は古いので、平成元年度のものと差し替えるようにとの指示を受けたため、同月二七日、指示どおりのものと差し替えた。

(四) 運輸局長は、同年六月一日、道路運送法施行規則五五条により、これを公示し、同月一三日ごろ、原告らに対し、道路運送法八九条、同法施行規則五六条により、原告らの聴聞を行う旨通知をし、同月二七日と同年七月五日にこれを行ったのであるが、原告らは運賃変更の理由は消費税の転嫁であるとの陳述をしたのみであった。また、運輸局長は、原告らの競業者であるタクシー会社九社から、原告らが同一地域同一運賃の原則に従わず、独自の運賃基準で運賃値上げを申請するのは、運送秩序が乱れ、利用者の利便が図れないとして、聴聞の申請があったため、道路運送法八九条二項、同法施行規則五六条三号に基づき、同月一七日に一括してこれを実施したほか、全国自動車交通労働組合大阪地方連合会からも、右九社とほぼ同じ趣旨の理由により本件申請認可に反対する旨の申入れがなされたため、同月一九日、参考にするため意見を聴いている。

(五) 運輸局長は、これらの手続を経た上で、原告らの本件申請については、道路運送法九条二項一号の「能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含むものであること。」の要件が備わっているかを判断するに足りるだけの資料の提出がないとして、同年九月一二日、本件却下決定をした。

2  右認定の事実関係を前提として、以下、本件申請に対する運輸局長の審査手続及び本件却下決定に違法な点がないかを検討する。

(一)一3において判示したとおり、消費税の転嫁を理由とするものであっても、タクシー運賃の値上げについては、道路運送法所定の運賃変更認可を受けなければならないのであるから、平成三年三月二七日の原告らからの値上げ通知に対し、運輸局長が右運賃変更認可申請をするように指導したことは適法である。

(二)  原告らが運輸局長の右指導に応じて同月二九日に本件申請書を運輸局長に提出したのに対し、運輸局長は、行政指導を行う必要があるとして、原告らから、この書面到達後一〇日以内に認可することを求めるとの書面を同年四月二五日に受け取るまで右申請を正式に受理せず、右書面により初めて原告らには運輸局長の行政指導に従う意思のないことが明確になったとして、本件申請書提出から一か月を経過した同月三〇日に本件申請を受理しているのであるが、証人山本義弘の証言によるも、運輸局長が本件申請につき、原告らに対し行政指導をしなければならない動機・必要性があったことを納得させるに足りる事情も認めることができないばかりでなく、同年三月二七日、原告らが運輸局長に運賃の値上げ通知をして以降の原告らの運輸局長に対する一連の対応の仕方をみると(原告らの関係者は、同年四月初めごろから、再三にわたり早く本件申請を受理してくれとの申入れをしている。)、原告らが運輸局長の行政指導に従う意思のないことは、運輸局長が右書面を受け取ったときより、かなり前の時点で既に明確になっていたということができるのであり、運輸局長は、右四月三〇日ではなく、遅くとも四月初旬ごろには、本件申請を受理すべき状態にあったというべきである。

(三) 本件申請書を受理してから公示するまでの一か月間は、原告が運輸局長から提出を求められた、法令に定めてある認可申請書に添付すべき書類の提出及びその差し替えのために費やされているのであり、右日時の経過について運輸局長に責められる点はない。もちろん、本件申請は消費税の転嫁を理由とするものであるから、前記一3で判示したとおり、認可の審査手続には制約があるというべきであるが、いやしくも審査手続を経ることが必要とされる以上、運輸局長としては、審査対象とされる事項を審査するために、法令に従い、必要な書類の提出方を申請人に求めるのは当然のことである。

(四) 次に、平成三年五月二七日、本件申請書に添付すべき書類が提出、差し替えられて以降、同年七月一九日までの間、運輸局長がした手続(公示、聴聞)はおおむね適正に行われていると認められる。ただ、右手続が終わってから同年九月一二日の本件却下決定が出されるまで二か月近くもかかっているのであるが、本件申請が消費税の転嫁を理由とするものであることを考えると、遅くとも同年八月初めごろまでには、本件申請について可否の判断をすることが可能であり、また、これをすべきであったというべきであり、右決定までの日時は多きにすぎ、違法といわざるを得ない。ちなみに、前記一3で認定したとおり、平成元年三月の消費税実施直前のタクシー運賃値上げのときには、緊急時であり、しかも利害関係者からの聴聞申請もなかったとの事情があったにしろ、同月一三日申請に対し、同月一七日には認可決定がされた例すらあったのである。

(五)  結局、運輸局長には、本件申請の受理が遅すぎた点及び聴聞手続が終わってから本件却下決定がなされたまでの期間が長すぎた点に義務違反が認められるばかりでなく、中村証言によれば、原告らが本件申請(運賃値上げ)をするに至ったのは、1(二)で認定したとおり、原告らと営業区域を同じくする他のタクシー会社では、平成三年三月から、さらに運賃の値上げが実施され、それに伴ってタクシー運転手の給料も上昇し(原告らにおいても、同年四月一日から歩合給制度の下で運転手の給料改善を図っている。)、企業努力によって従来の営業収益を確保することができなくなったためであることが認められるのであり、また、前記一及び二1において認定した事実関係によれば、消費税の転嫁を理由とする本件申請については、認可を拒むべき理由、すなわち、右転嫁が「円滑かつ適正」でないと認めるに足りる事情は見当たらず、右転嫁は「円滑かつ適正」になされるものというべきであるから、道路運送法九条二項一号の要件がないとの理由により、右申請を却下した決定は、判断そのものも誤っているといわなければならない。

(六) 以上によれば、運輸局長は、平成三年九月一二日の本件却下決定より少なくとも二か月は早く本件申請を認可することができ、かつ、それをすべきであったから、原告らは、運輸局長の右行為により、右二か月分の運賃の三パーセント相当の得べかりし利益を失ったということができ、したがって、被告はこれを原告らに対し、これを賠償すべき義務がある。

三原告らの損害額について

被告が原告らに賠償すべき損害は、原告らが本訴において請求している損害のうち、平成三年七、八月分がそれに当たるというべきであるところ、右金額は〈書証番号略〉、原告新三菱タクシーらの代表者(広瀬保祐)尋問の結果によれば、別紙損害表一記載のとおりであることが認められ、したがって、被告が原告らに賠償すべき損害額は、原告三菱タクシーに対し一七七六万六五五二円、同新三菱タクシーに対し八五五万五四一八円、同三菱交通に対し七七四万三一一五円、同新三菱交通に対し八九一万九一三四円、同三菱興業に対し七一五万三九三七円及びこれらに対する不法行為の後の日である平成三年九月一日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金となる。

四予備的請求(不当利得金返還請求)について

原告らは、被告の機関である運輸局長が原告らに消費税の転嫁を許さなかったから、原告らには消費税の納付義務がなかったと主張するが、既に判示してきたとおり、消費税法は事業者に消費税の消費者への転嫁を義務付けてはいないし、原告ら主張の事由により原告らへの消費税の納付義務が消滅、免除される法的根拠もないから、原告らの右請求は理由がない。

五結論

よって、原告らの本訴請求は、前記三において認定した限度で理由があるから認容し、その余は失当として棄却し、仮執行宣言は必要がないものと認め、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官福富昌昭 裁判官川添利賢 裁判官大藪和男)

別紙第一

運賃及び料金は、左記により算出される額に一〇三パーセントを乗じ、一〇円単位に四捨五入した額とする。

一、適用する事業区域

大阪府大阪市・堺市・東大阪市・守口市・豊中市・池田市・箕面市・吹田市・茨木市・摂津市・高槻市・三島郡島本町・門真市・八尾市・柏原市・枚方市・寝屋川市・高石市・泉大津市・和泉市・泉北郡忠岡町・大東市・四条畷市・交野市・松原市・藤井寺市・岸和田市・羽曳野市及び豊能郡

(ただし、前記のうち現に免許を受けている区域に限る。)

二、距離制運賃

(1)初乗運賃

大型車 二キロメートルまで

四九〇円

中型車 二キロメートルまで

四七〇円

小型車 二キロメートルまで

四五〇円

(2)加算運賃

大型車 三三〇メートルまでごとに

八〇円

中型車 三九〇メートルまでごとに

八〇円

小型車 四四〇メートルまでごとに

八〇円

(3)時間距離併用運賃

大型車 時速一〇キロメートル以下の運行時間について

二分〇〇秒間までごとに 八〇円

中型車 時速一〇キロメートル以下の運行時間について

二分二五秒間までごとに 八〇円

小型車 時速一〇キロメートル以下の運行時間について

二分四〇秒間までごとに 八〇円

(4)運賃の割増

深夜及び早朝割増 二割増

三、迎車回送料金

迎車のための回送距離について二キロメートルを限度として実車扱いとし、初乗運賃額を限度とする。

四、時間制運賃

大型車 三〇分間までごとに

一、九五〇円

中型車 三〇分間までごとに

一、七五〇円

小型車 三〇分間までごとに

一、四五〇円

五、適用方法

(1)車両

大型車 道路運送車両法施行規則第二条に定める普通自動車又は同条に定める小型自動車のうち乗車定員七名以上のもの。

中型車 道路運送車両法施行規則第二条に定める小型自動車のうち自動車の長さが4.6メートル以上で、乗車定員六名以下のもの。

小型車 道路運送車両法施行規則第二条に定める小型自動車のうち自動車の長さが4.6メートル未満で、乗車定員五名以下のもの。

(注) 特殊なバンパーを装置されている自動車は、標準バンパーを装置した自動車の長さとする。

(2)距離制運賃及び迎車回送料金

イ、距離制運賃及び迎車回送料金は、メーター器の表示額による。ただし、運賃メーター器は前記二及び三により算出される運賃料金に一〇三パーセントを乗じ、四捨五入により一〇円単位に端数処理した額が表示される機構を有するものであること。

ロ、距離制運賃の算定は、旅客の乗車した地点から運送が終わった地点までの運送について行う。

ハ、時間距離併用運賃は、走行が時速一〇キロメートル以下になった場合及び旅客の都合により車両を待機させる場合に適用する。ただし、迎車のための回送区間は適用しない。

ニ、距離制運賃及び迎車回送料金の収受にあたっては、運送が終わった地点で停車後直ちにメーター器を「支払」の位置に操作し、その表示額により行う。

ホ、深夜及び早朝割増を適用する時間は、午後一一時から翌朝午前五時までとする。

ヘ、迎車のための回送料金を適用するメーター器は迎車機構(迎車のための回送距離が二キロメートルを超えるときは、これを超える部分について料金の積算機構が停止し、二キロメートル以内であるときは実車走行となっても引続いて二キロメートルに至るまで初乗運賃額を表示して走行する装置を有する機構をいう。)を有するものであること。

ただし、メーター器が迎車機構を有するものでない場合の迎車回送料金の適用にあたってはメーター器を「支払」の位置に操作すること。

(3)時間制運賃

イ、時間制による運賃は、観光用、冠婚葬祭用等で距離制により難く、かつ時間制によることを特約した場合に適用する。

ロ、時間制による運送契約は営業所のみにおいて行い、運転者と旅客との運送契約は認めない。

ハ、時間制による時間の計算は、通常車庫、営業所又は駐車場を旅客の要求により発車した時から運送を終わるまでの時間による。

ニ、時間制運賃は三〇分単位とし、三〇分未満の端数が生じた場合は、切り上げるものとする。

ホ、時間制による運賃の割増はしない。

ヘ、時間制による契約の場合は、メーター器にカバーを用い前面に貸切の表示をすること。

(4)時期は平成三年四月一日より実施する。

別紙第二

一、適用する事業区域

大阪府大阪市・堺市・東大阪市・守口市・豊中市・池田市・箕面市・吹田市・茨木市・摂津市・高槻市・三島郡島本町・門真市・八尾市・柏原市・枚方市・寝屋川市・高石市・泉大津市・和泉市・泉北郡忠岡町・大東市・四条畷市・交野市・松原市・藤井寺市・岸和田市・羽曳野市及び豊能郡

(ただし、前記のうち現に免許を受けている区域に限る。)

二、距離制運賃

(1)初乗運賃

大型車 二キロメートルまで

四九〇円

中型車 二キロメートルまで

四七〇円

小型車 二キロメートルまで

四五〇円

(2)加算運賃

大型車 三三〇メートルまでごとに

八〇円

中型車 三九〇メートルまでごとに

八〇円

小型車 四四〇メートルまでごとに

八〇円

(3)時間距離併用運賃

大型車 時速一〇キロメートル以下の運行時間について

二分〇〇秒間までごとに 八〇円

中型車 時速一〇キロメートル以下の運行時間について

二分二五秒間までごとに 八〇円

小型車 時速一〇キロメートル以下の運行時間について

二分四〇秒間までごとに 八〇円

(4)運賃の割増

深夜及び早朝割増 二割増

三、迎車回送料金

迎車のための回送距離について二キロメートルを限度として実車扱いとし、初乗運賃額を限度とする。

四、時間制運賃

大型車 三〇分間までごとに

一、九五〇円

中型車 三〇分間までごとに

一、七五〇円

小型車 三〇分間までごとに

一、四五〇円

五、適用方法

(1)車両

大型車 道路運送車両法施行規則第二条に定める普通自動車又は同条に定める小型自動車のうち乗車定員七名以上のもの。

中型車 道路運送車両法施行規則第二条に定める小型自動車のうち自動車の長さが4.6メートル以上で、乗車定員六名以下のもの。

小型車 道路運送車両法施行規則第二条に定める小型自動車のうち自動車の長さが4.6メートル未満で、乗車定員五名以下のもの。

(注) 特殊なバンパーを装置されている自動車は、標準バンパーを装置した自動車の長さとする。

(2)距離制運賃及び迎車回送料金

イ、距離制運賃及び迎車回送料金は、メーター器の表示額による。

ロ、距離制運賃の算定は旅客の乗車した地点から運送が終った地点までの運送について行う。

ハ、時間距離併用運賃は、走行が時速一〇キロメートル以下になった場合及び旅客の都合により車両を待機させる場合に適用する。但し迎車のための回送区間は適用しない。

ニ、距離制運賃及び迎車回送料金の収受にあたっては、運送が終った地点で停車後直ちにメーター器を「支払」の位置に操作し、その表示額により行う。

ホ、深夜及び早朝割増を適用する時間は、午後一一時から翌朝午前五時までとする。

ヘ、迎車のための回送料金を適用するメーター器は迎車機構(迎車のための回送距離が二キロメートルを超えるときは、これを超える部分について料金の積算機構が停止し、二キロメートル以内であるときは実車走行となっても引続いて二キロメートルに至るまで初乗運賃額を表示して走行する装置を有する機構をいう。)を有するものであること。

但しメーター器が迎車機構を有するものでない場合の迎車回送料金の適用にあたってはメーター器を「支払」の位置に操作すること。

(3)時間制運賃

イ、時間制による運賃は、観光用、冠婚葬祭用等で距離制により難く、かつ時間制によることを特約した場合に適用する。

ロ、時間制による運送契約は営業所のみにおいて行い、運転者と旅客との運送契約は認めない。

ハ、時間制による時間の計算は、通常車庫、営業所又は駐車場を旅客の要求により発車した時から運送を終わるまでの時間による。

ニ、時間制運賃は三〇分単位とし、三〇分未満の端数が生じた場合は、切り上げるものとする。

ホ、時間制による運賃の割増はしない。

ヘ、時間制による契約の場合は、メーター器にカバーを用い前面に貸切の表示をすること。

附則

1、当分の間、時間距離併用運賃は、高速自動車国道及び道路法第四八条の二第一項により指定された自動車専用道路(取付道路進入地点から退出地点までの区間に限る。)においては、深夜及び早朝割増運賃を適用する時間を除き適用しない。

2、この運賃及び料金の実施期日以降において迎車機構を有するメーター器を装着しない車両についてはこの運賃及び料金の次回改訂実施期日までに当該機構を有するメーター器を装着すること。

3、車種区分については新型自動車として届け出された諸元を基準とする。

4、この運賃及び料金認可日現在使用中の自動車の車種区分については、当該車の次回代替時まで従前の例によることができる。

別紙損害表一

三菱タクシーの損害

平成3年6月分 8,907,461円

(総営業収入296,915,390円×0.03=8,907,461円)

同年7月分 9,310,003円

(総営業収入310,333,450円×0.03=9,310,003円)

同年8月分 8,456,549円

(総営業収入281,884,980円×0.03=8,456,549円)

計26,674,013円

新三菱タクシーの損害

平成3年6月分 4,393,400円

(総営業収入146,446,690円×0.03=4,393,400円)

同年7月分 4,466,473円

(総営業収入148,882,460円×0.03=4,466,473円)

同年8月分 4,088,945円

(総営業収入136,298,180円×0.03=4,088,945円)

計12,948,818円

三菱交通の損害

平成3年6月分 3,898,894円

(総営業収入129,963,150円×0.03=3,898,894円)

同年7月分 4,040,712円

(総営業収入134,690,400円×0.03=4,040,712円)

同年8月分 3,702,403円

(総営業収入123,413,460円×0.03=3,702,403円)

計11,642,009円

新三菱交通の損害

平成3年6月分 4,470,883円

(総営業収入149,029,440円×0.03=4,470,883円)

同年7月分 4,653,415円

(総営業収入155,113,850円×0.03=4,653,415円)

同年8月分 4,265,719円

(総営業収入142,190,650円×0.03=4,265,719円)

計13,390,017円

三菱興業の損害

平成3年6月分 3,630,095円

(総営業収入121,003,180円×0.03=3,630,095円)

同年7月分 3,779,336円

(総営業収入125,977,880円×0.03=3,779,336円)

同年8月分 3,374,601円

(総営業収入112,486,730円×0.03=3,374,601円)

計10,784,032円

別紙損害表二

三菱タクシー 14,938,742円(ただし、同原告の事業年度は、7月21日から7月20日までであるので、平成3年6月分8,907,461円と同年7月1日から同月20日までの分6,031,281円との合計14,938,742円を本訴で請求する。)

新三菱タクシー 12,948,818円

三菱交通 11,642,009円

新三菱交通 13,390,017円

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